定時決定(算定基礎届)の主要ポイント
定時決定(算定届)の主要ポイントです。
- 1)算定届の対象者:7・8・9月の月額変更対象者は算定対象外です
- 2)支払基礎日数:締日と支給日の支払基礎日数の記載が変わります
- 3)報酬の範囲:報酬月額には定期代として支給した通勤手当も按分で上乗せが必要です
厚生労働者の参考サイトはこちら
1)算定届の対象者
算定基礎届は、同年7月1日現在、被保険者である人が全員が対象です。
対象 | ・5月31日までに資格取得した被保険者で7月1日現在在職中の人 ・7月1日以降に退職(資格喪失日7月2日以降)する人 ・休職中(育児休業・介護休業含む) |
対象外 | ・6月1日以降に資格を取得した被保険者 ・7月に月額変更届・産前産後休業終了時変更届・育児休業等終了時変更届を提出する人 ・8月に月額変更届・産前産後休業終了時変更届・育児休業等終了時変更届を提出する予定の人 ・9月に月額変更届・産前産後休業終了時変更届・育児休業等終了時変更届を提出する予定の人 |
2)支払基礎日数
7月1日~7月10日に行う手続きです。7月1日現在、雇用している全被保険者の3か月間(4月・5月・6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、この届出内容に応じて、毎年1回標準報酬月額を更新します。
更新された標準報酬月額は、9月分から翌年8月分まで各月に適用されます。
支払基礎日数 | 月末締め翌25日払い | 月末締め当月25日払い |
4月 | 31日 | 30日 |
5月 | 30日 | 31日 |
6月 | 31日 | 30日 |
3)報酬の範囲
報酬として対象となるか、ならないかには、その名称を問わず、労働者が労働の対象として受けるものをいいます。
そのなかでも間違いやすいのが定期代の支給です。3ケ月定期、6ケ月定期で支給をしていた場合も、月で按分した額も報酬額として加算が必要です。
報酬となるもの | 報酬とならないもの | |
通貨 | ●基本給 ●諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、休業手当など) ●賞与・決算手当(年4回以上支給されるもの) など | ●事業主が恣意的に支給するもの 病気見舞金、災害見舞金、慶弔見舞金など ●公的保険給付として受けるもの 傷病手当金、休業補償給付など ●臨時的、一時的に受けるもの 大入袋、解雇予告手当、退職金など ●実費弁償的なもの 出張旅費、交際費など ●年3回まで支給されるもの 賞与など(年3回以下は標準賞与額の対象) |
現物 | ・通勤定期券、回数券、食事・食券、社宅・独身寮、被服(勤務服でないもの)など ※定期券などは、消費税を含めた額を報酬として算入します | ・食事(本人からの徴収金額が現物給与の価額の2/3以上の場合) ・社宅(本人からの徴収金額が現物給与の価額以上の場合) ・制服・作業衣などの勤務服など |
その他にもポイントは多数あり、また、個別ケースによって、気を付けるべき記入ポイントがありますが参考いただければです。